求人票と実際の給料が違う!
求人票に記載されていた給料と実際の給料が違う!というのは許される?

結論から言えばケースバイケースです。
「なんの参考にもならんやんか!」って怒られそうですが、そういう判例があるのでしょうがないです。
参考にした判例は昭和58年の 八州(旧八洲測量)測量賃金請求事件です。
まず、求人票の記載内容については「求人票に記載された基本給額は見込み額であり...」となっています。
だから求人票の額は確定した給料の額じゃないよ、ということらしいです。
じゃあ、「高い給料で求人を出しといて、いざ入社する時になったら、低い給料にしよう」という悪い人たちが出てくるのでは?
ということになるのですが、当然そんなことは許されません。

「求人者はみだりに求人票記載の見込額を著しく下回る額で賃金を確定すべきでないことは、
信義則からみて明らかであるといわなければならない。」
と判決の中で述べられています。
また、嘘の広告や条件で求人募集をした場合は、ちゃんと罰則があります。
ということで、求人票に記載されていた給料と実際の給料が違っても、それほど大きな差が無い場合や、しょうがない事情がある場合は認められるケースが多いようです。
もちろん労働契約を結ぶ際には、給料を含めた労働条件をちゃんと伝えておかないといけませんけどね(詳しくは「労働条件通知書を渡していますか?」をご参照ください)。
もしも、最近のコロナ禍等により、どうしようもなく業績が悪化し、採用予定者の給料を見直さないといけない、となった場合は、出来るだけ早く採用予定者にその事情を説明し、お互い合意の上で働けるようにしたほうが良いでしょう。